ソフトウェア使用許諾クイックリンク



第4章 著作権

第1節 本ソフトウェア製品

第1項 ソフトウェアに組み込まれたもの

1条 イメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレットを含みますが、それだけに限りません。

2条 付属の取り扱い説明書などの文書および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および著作権は、メーカーまたはその供給者が有するもので、本ソフトウェア製品は著作権法および国際国際条約の規定によって保護されています。

1、  お客様は本ソフトウェア製品を他の著作物と同様に扱わなければなりません。

2、  ただし、次ののいずれかを行うことができます。

3、  本ソフトウェア製品のバックアップとして、コピーを1部のみ作成すること。

4、  オリジナルをバックアップとして保管。

5、  本ソフトウェア製品を1台のコンピュータへインストールすること。

6、  お客様はそのバックアップを保存することはできますが、これをコンピュータ上の本ソフトウェア製品を復元する以外の目的で使用してください。ことはできません。

7、  客様は、本ソフトウェア製品付属の取り扱い説明書など文書を複製することはできません。

8、  本契約書のもと明白に許諾されていない権利は、全てメーカーに留保されています。

9、  本契約書に関して不明な点がございましたら、本書末尾宛てに書面にてご連絡ください。

第2節 使用権

第1項 「ソフトウェア」の使用

1条 基礎造形研究所または株式会社三光は、お客様に対して「ソフトウェア」の非独占的な使用権を許諾します。

2条 お客様は、1)「ソフトウェア」を使用許諾された範囲でつぎのように使用することができます。

1、  お客様が取得した使用許諾範囲において「ソフトウェア」の複製物を作成および導入することができます。
 ただし、「ソフトウェア」の複製物には、全部複製か部分複製かを問わず、お客様は「ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を必ず行うものとします。

2、  お客様が、この「ソフトウェア」を、すでに取得済みの「ソフトウェア」に対するアップグレードとして取得した場合、その取得済みの「ソフトウェア」に対する使用権は終了します。

3、  お客様は、お客様が「ソフトウェア」を使用することを認めた人に対し、この使用要件に定める義務を守る適切な措置を講じていただきます。

3条 この使用要件に明記されている場合を除き次の行為に制約があります。

1、  「ソフトウェア」を使用、複製、変更、配布もしくは送信すること。

2、  法律の強行規定のある場合を除き、「ソフトウェア」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること。

3、  「ソフトウェア」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。

第2項 「ソフトウェア」に対する権利および義務の移転

1条 お客様は、「ライセンス証書」に規定された「ソフトウェア」を使用する権利および義務を第三者に移転することができます。この場合、お客様は、「ライセンス証書」、この「基礎造形研究所または株式会社三光ソフトウェアのご使用要件」およびその他のすべての関連資料を第三者に移転しなければなりません。

2条 「ソフトウェア」を使用する権利および義務の移転に伴い、「ライセンス証書」に規定されたお客様の使用権は終了します。

第3項 ライセンス証書

1条 「ライセンス証書」は、「ソフトウェア」に対する保証サービス、将来における「ソフトウェア」のアップグレード(発表された場合)または販売促進用の特別な措置(提供された場合)等の資格の確認およびこの「ソフトウェア」に対する使用権および使用許諾範囲の証明として、お客様に保管していただくものとします。

第4項 料金、支払いおよび税金

1条 基礎造形研究所または株式会社三光は、「ソフトウェア」の料金を定めるために使用許諾範囲を規定し、これを「ライセンス証書」に記載します。

2条 「ソフトウェア」の料金は、使用許諾範囲に基づくものとします。お客様が使用許諾範囲を拡大する場合、基礎造形研究所または株式会社三光または基礎造形研究所または株式会社三光認定再販売者に通知し、所定の料金を支払うものとします。

3条 支払済みの料金または支払期日の到来している料金は返還されません。また、この使用要件のもとで提供された「ソフトウェア」に対し、税金等(ただし、基礎造形研究所または株式会社三光に対する法人税を除きます。)が課せられるときは、基礎造形研究所または株式会社三光がその種類を明示してお客様に請求したときに限り、お客様の負担とします。

第5項 保証の内容と制限

1条 基礎造形研究所または株式会社三光は、「ソフトウェア」について、お客様が「ソフトウェア」を基礎造形研究所または株式会社三光所定の稼動環境で使用する限り、基礎造形研究所または株式会社三光所定の仕様に合致することを保証します。

2条 基礎造形研究所または株式会社三光は、「ソフトウェア」の実行が中断しないこともしくはその実行に誤りがないこと、または、すべての誤りが修正されることを保証しません。「プログラム」の使用結果については、お客様の責任とします。

3条 「ソフトウェア」に対する保証期間は、当該「ソフトウェア」に対するソフトウェア・サービスが終了したときに終了します。

4条 ソフトウェア・サービスの提供期間は、「取扱説明書」に記載されています。

5条 基礎造形研究所または株式会社三光は、保証期間中、変更の加えられていない「ソフトウェア」の部分について、「コード」に起因する誤りに対しソフトウェア・サービスを通じて保証を提供します。

6条 ソフトウェア・サービスは、基礎造形研究所または株式会社三光が当該「ソフトウェア」の出荷を開始してから少なくとも1年間は提供されます。

1、  お客様の保証期間は、当該「ソフトウェア」をいつ調達したかにより決まります。

7条 お客様が「プログラム」を調達してから1年以内に、「ソフトウェア」が保証どおり稼動しない場合で、かつ、基礎造形研究所または株式会社三光が当該誤りに対して修正、制限または回避措置の情報を提供することにより「ソフトウェア」を保証どおり稼動させることができない場合には、基礎造形研究所または株式会社三光または基礎造形研究所または株式会社三光認定再販売者へ当該「ソフトウェア」およびすべての関連資料を返却することにより引き換えに支払済料金の返金を受けることができます。

1、  当該「ソフトウェア」に対するソフトウェア・サービスが提供されている期間(残存期間にかかわりません。)にお客様が取得した「プログラム」に限ります。ソフトウェア・サービスの利用方法については、「プログラム」の調達元(基礎造形研究所または株式会社三光または基礎造形研究所または株式会社三光認定再販売者)に問い合わせください。

8条 以上の保証は、「ソフトウェア」および記録媒体についての保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証および特定目的適合性の保証を含みますすべての明示もしくは黙示の保証責任または保証要件に代わるものとします。

9条 以上の保証は、お客様に一定の法的権利を与えておりますが、国または地域によって異なる場合があります。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。この場合の保証も、「ソフトウェア」の保証期間に限定され、当該保証期間終了後は、いかなる保証も適用されません。

第6項 責任の制限

1条 お客様が基礎造形研究所または株式会社三光の責に帰すべき事由(契約不履行、過失、不実表示または不法行為等を含みます。)に基づく損害に対して救済を求める場合、基礎造形研究所または株式会社三光の賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。

1、  基礎造形研究所または株式会社三光の故意もしくは過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任。

2、  お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった当該「ソフトウェア」の使用料金相当額もしくはお客様が居住する国の通貨で100、000米国ドル相当額のうちの大きい方の金額を限度額とする金銭賠償責任。

2条 基礎造形研究所または株式会社三光は、逸失利益、基礎造形研究所または株式会社三光または基礎造形研究所または株式会社三光認定再販売者の予見の有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、間接損害およびその他の拡大損害については責任を負いません。

3条 国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限の規定が適用されないことがあります。

1、  お客様のデータ、ソフトウェア等の無体物の損害または第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負いません。

4条 本条の責任の制限は、基礎造形研究所または株式会社三光に「ソフトウェア」を提供した「ソフトウェア」開発者に対する損害賠償請求にも適用されるものとします。お客様は、基礎造形研究所または株式会社三光および「ソフトウェア」開発者に対して重複して損害賠償を請求することはできません。

第7項 その他

1条 お客様がこの使用要件に違反した場合には、基礎造形研究所または株式会社三光はこの使用契約を解約することができます。

1、  お客様の「ソフトウェア」に対する使用権も終了します。

2、  お客様は、関連する輸出入関連法規を遵守するものとします。

2条 この使用契約にもとづく請求権は、請求のいかんにかかわらずその原因が発生した日から2年を経過したときに、時効により消滅するものとします。

3条 いずれの当事者も自己の責めに帰すことのできない事由から生じた損害については責任を負わないものとします。

第3節 各国固有の条項

第1項 日本

1条 追加要件は、ありません。

第2項 知的所有権条約加盟国別の対応

1条 この使用契約には、お客様が「ソフトウェア」を取得した国の法律が適用されます。

1、  オーストラリアで取得した場合には取得した州もしくは準州の法律が適用。

2、  アルバニア、アルメニア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア共和国、スロベニアもしくはウクライナで取得された場合にはオーストリアの法律が適用。

3、  グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国で取得された場合にはイングランド法が適用されイングランド裁判所を唯一の管轄裁判所。

4、  カナダで取得された場合にはオンタリオ州の法律が適用。

5、  アメリカ合衆国、プエルトリコもしくは中華人民共和国で取得された場合にはニューヨーク州の法律が適用されます。


第5章 本ソフトウェア取扱概要

第1節 ソフトウェア動作環境

第1項 システム関連製品

1条 基本となる他者開発のソフトウェアの製品名を冠する製品をいう。

2条 基本となるオペレ−ティングシステムまたはApplication Programming Interfac に機能の追加は無い。

3条 システムや基本動作は基本となるソフトウェアの性能の規定範囲を超えることはない。

4条 オリジナルに「お客様」が要求する入力画面を設定しただけのものをいう。

第2項 独自開発製品関連

1条 ソフトウェアの仕様および動作環境はオペレ−ティングシステムの性能を超えるものではない。

2条 基礎造形研究所または株式会社三光開発ソフトの稼働環境企画基準。

1、  ハードウェアでの企画はIBM規定のIBM互換機。

2、  Intel e-Business Solution Provider (eBSP) Program のx86仕様

3、  Microsoft System Builder program Enterprise Labele。

3条 「ソフトウェア」の仕様および基礎造形研究所または株式会社三光所定の稼動環境については、この「プログラム」とともに提供される導入取り扱い説明書またはユーザーズ・ガイドをご参照ください。

第3項 追加要件

1条 お客様は、この「ソフトウェア」を家庭用コンピュータまたは携帯用コンピュータへ複製し、使用することができます。

第2節 保証およびソフトウェア・サービス

第1項 製品保障期限の優位

1条 ソフトウェア・サービスによる保証の提供期間は、製造元発行の保証書の期限を優先とします。

1、  弊社発行の製品保証書が発行されている場合や取扱説明書に保証の期限が記述されている場合はこれを保障期間と定める。

2条 「ソフトウェア」と共に次のものが提供されますが、これらのご使用要件はそれぞれ記載のとおりです。これらのものを基礎造形研究所または株式会社三光はご使用要件を含め現存のまま提供し、何らの保証又は責任を負うものではありません。

第2項 素材の利用に対するご使用要件

1条 本製品には、クリップアート等の素材(以下「提供素材」といいます。)が含まれております。

2条 「基礎造形研究所または株式会社三光ソフトウェアのご使用要件」にしたがって本製品をご使用になるお客様は、本製品を用いてお客様が作成されたホームページ等の資料(以下「作成資料」といいます。)に提供素材の一部が含まれる場合であっても、お客様の作成資料を配布または送信することができます。

1、  提供素材そのものの配布または送信にあたる場合には、これらの行為を行うことはできません。

第3項 顧客情報、顧客嗜好管理、サンプル ソフトウェア、セキュリティや決済システム等

1条 この「ソフトウェア」には、IBMが提唱するe-Business、Customer Relationship Management、Microsoft e-commerce 、 Intel が推進するe-Business Solution Provider (eBSP) Program Enterpriseの概念やシステムソフトウェア、本条項の法人が販売する関連ソフトを次の内訳で搭載する。

1、  顧客データベース SQL 顧客嗜好の管理、住所やプライバシーを管理する。

2、  顧客分析の素材となる決済内容を管理するシステムサンプル・ファイルや「サンプル アプレット」、「サンプルJavaScript」、「サンプル CGI ソフトウェア」、および「サンプル音声読み上げページ」が含まれています。

3、  決済システムは「サンプルアプレット」、「サンプルJavaScript」、「サンプル CGI ソフトウェア」および「サンプル音声読み上げページ」は特定物として現存するままの状態で提供されます。

2条 基礎造形研究所または株式会社三光は、この「サンプル アプレット」、「サンプル JavaScript」、「サンプル CGI プログラム」および「サンプル音声読み上げページ」の瑕疵およびその使用結果について一切保証もせず、賠償責任も負いません。

第4項 ウェブホスティングサービス・システムの制限付き使用

1条 この「ソフトウェア」は、ウェブサイト ウェブホスティングサービス の一部として基礎造形研究所または株式会社三光 ウェブホスティングサービス・システムソフトウェアを含んでいます。

2条 ウェブサイトウェブホスティングサービス のテキスト音声合成機能を提供する目的にのみ、使用が制限されています。

第5項 他社製ソフトウェアに対するご使用要件

1条 この「ソフトウェア」には、以下の他社製ソフトウェアが含まれています。

2条 他社製ソフトウェアは、その提供者から直接、使用許諾されるものであり、基礎造形研究所または株式会社三光は、お客様に対し、いかなる保証もせず、またいかなる責任も負いません。

3条 お客様には、以下に記載の提供者の使用要件に基づきこれらの他社製プログラムを使用していただくものとします。

第6項 サンプル イメージの画像、映像のご使用要件

1条 以下の事項をご承諾の上、サイト運用にお役立て下さい。

1、  暴力的、非道徳的、ワイセツ、政治的、宗教的な目的での使用はお断りいたします。

2、  カルロを愛し、共に楽しむ目的のみでの使用が可能です。

3、  商業的利用に関しては、事前にご相談ください。

4、  原作のイメージを損なうことなく使用してください。

5、  修正、加工はお断りいたします。

2条 下記の記載にしたがい著作権表示をお願いいたします。

第3節 Web Hosting Service API ツール

第1項 ご使用要件

1条 ソフトウェアのライセンス ユーザがこのエンドユーザ使用許諾契約(以下「本契約」といいます)の要件に従う限りにおいて、ユーザに対し、取り扱い説明書に記載されている用途に本ソフトウェアを使用する非排他的なライセンスを許諾します。

2条 本ソフトウェアに含まれている第三者のマテリアルは、それに近接する"Read Me"ファイルに記載された他の要件に従う場合があります。

1、  一般的な使用 許可台数以下の互換コンピュータで、本ソフトウェア(1コピー)をインストールしかつ使用することができます。

2、  サーバーでの使用 本ソフトウェアを、内部ネットワーク上で許可台数以下の他のコンピュータにダウンロードおよびインストールすることを目的として、コンピュータファイルサーバに本ソフトウェア(1コピー)をインストールすることができます。

3、  内部ネットワーク上の無制限の台数のコンピュータからのコマンド、データ、命令(スクリプトなど)を通じて本ソフトウェアを使用することを唯一かつ排他的な目的として、内部ネットワーク上のコンピュータファイルサーバに本ソフトウェア(1コピー)をインストールすることができます。

4、  インターネットまたはwebホストサービスの利用を目的として、本ソフトウェアを直接使用し、もしくは内部ネットワーク外のコンピュータとの間におけるコマンド、データ、命令を介して使用しまたは、当該コピーにつきBasic design Laboratory または株式会社三光から使用許諾を受けていないユーザが使用するなど、前述した以外の態様で本ソフトウェアをネットワーク上で使用することは禁じます。

5、  バックアップコピー 本ソフトウェアのバックアップコピーは、どのコンピュータでもインストールまたは使用しないことを要件に、1部のみ作成できます。

6、  本契約の規定に従って本ソフトウェアに関する権利をすべて譲渡する場合を除き、バックアップコピーに関する権利は譲渡できません。

7、  家庭での使用 本ソフトウェアがインストールされている各コンピュータのプライマリユーザは、家庭で使用するコンピュータのうち1台に本ソフトウェアをインストールすることができます。

@.  プライマリコンピュータと家庭で使用するコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。

8、  ストックファイル ストックファイルに関連するRead-Meファイル(特に権利および制限が記載されている場合があります。)中に別段の定めがない限り、本ソフトウェアに同梱されているストックファイルを、表示、変更、再製、配布することができます。

9、  スタンドアローン・ベースで、すなわちストックファイルが配布する製品の価値の主要部分を占める場合、ストックファイルを配布することはできません。

@.  誹謗、中傷、詐欺、猥褻など公序良俗に反するマテリアルもしくは第三者の知的財産権を侵害するマテリアルからなる製品にストックファイルを使用してはならず、その他違法な態様においてストックファイルを使用することはできません。

A.  ストックファイルまたはその派生物につき、いかなる商標権も主張できません。

3条 フォントソフトウェア 本ソフトウェアにフォントソフトウェアが含まれている場合、以下の規定が適用されます。

1、  許可台数以下のコンピュータで、上記のとおりにフォントソフトウェアを使用することができます。また、それらのコンピュータに接続されている任意の出力装置をフォントソフトウェアの出力先に指定することができます。

4条 コンピュータの許可台数が5台以下の場合、そのうちの少なくとも1台に接続された出力装置のメモリ(ハードディスクまたはRAM)にフォントソフトウェアをダウンロードして出力装置に常駐させることができます。

1、  コンピュータの許可台数が5台増加するごとに、メモリ(ハードディスクまたはRAM)にフォントソフトウェアをインストールできる出力装置の数も1ずつ増加します。

5条 ユーザは、商用プリンタまたは他のサービスセンターで出力するために、特定のファイルに使用したフォントをコピーすることができます。

1、  サービスセンターは、当該特定のフォントソフトウェアにつき有効なライセンスを有する場合、コピーされたフォントを使用してユーザのファイルを処理することができます。

6条 以下の要件に従い、他の環境で使用するためにフォントソフトウェアをインストールして他の形式に変換することができます。

1、  変換したフォントソフトウェアが使用またはインストールされるコンピュータは、許可台数に含まれます。

2、  変換したフォントソフトウェアの使用については、本契約のすべての要件に従うものとします。

3、  変換したフォントソフトウェアは、社内使用または個人使用の目的でのみ使用することができるものとし、「譲渡」の条項に基づく場合を除き、目的の如何を問わず、配布または譲渡を行うことはできません。

7条 フォントソフトウェアまたはそのアウトラインは、それらの埋め込みがフォントベンダの著作権保有者により許容されている範囲において、電子文書に埋め込むことができます。

1、  このパッケージのフォントは、Basic design Laboratory または株式会社三光が所有するフォントと他社が所有するフォントの両方で構成されている場合があります。

2、  Basic design Laboratory または株式会社三光が所有権を有するフォントは、完全に埋め込むことができます。フォントサンプルシートまたはフォント情報ファイルを参照し、フォントの所有者を確認してください。

3、  これらのシートおよびファイルの格納場所およびアクセス方法については、取り扱い説明書を参照してください。

8条 本ソフトウェアがBasic design Laboratory Web Hosting Service APIソフトウェアを含みます場合次の規定を含みます。

1、  「iWebhs」サイト http://www.iWebhs.net に記載されている制限事項(追加的なプラグインおよびヘルプファイルのインストール等)に従うことを前提として、そのインストーラをカスタマイズできますが、それ以外は、本ソフトウェアのいかなるインストーラソフトウェアの変更または改変、および新しいインストーラの作成も許諾されません。

2、  このソフトウェアは、PDFファイルの表示、配布および共有を目的としてのみBasic design Laboratory または株式会社三光がライセンスを付与します。

3、  そのソフトウェアを使用してPDFに加えた変更の保存を可能にする、いかなるプラグインおよび強化機能を使用することも許諾されません。

@.  Basic design Laboratory または株式会社三光 Web Hosting Service API、Basic design Laboratory または株式会社三光 Web Hosting Service API Business Tools、およびPDFファイルの作成、および操作機能を有する現在入手可能な、さらに今後のBasic design Laboratory または株式会社三光製品については、これらのプラグインおよび強化機能を使用することができます。

A.  Basic design Laboratory Web Hosting Service API?およびBasic design Laboratory または株式会社三光 SVG Viewerの配布方法については、「iWebhs」サイト http://www.iWebhs.netの"サイト使用許諾契約"および"セキュリティーポリシー"を参照してください。

9条 知的所有権 本ソフトウェア、およびBasic design Laboratory または株式会社三光が作成を許諾したすべてのコピーについては、Basic design Laboratoryおよびそのサプライヤが所有権および知的財産権を有しています。

10条 本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、Basic design Laboratoryおよびそのサプライヤが保有する重要な営業秘密でありかつ秘密情報です。

1、  日本著作権法と合衆国著作権法、国際国際条約、本ソフトウェアを使用する国の法律などにより、本ソフトウェアの著作権は保護されています。

11条 (「ソフトウエアのライセンス」)に規定されている場合を除き、本ソフトウェアをコピーすることはできません。

12条 本契約に基づきコピーの作成が認められる場合、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示および他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。

13条 ユーザは、本契約書に従いフォントソフトウェアを別の形式に変換する場合を除き、本ソフトウェアを改変、翻案または翻訳しないことに同意するものとします。

1、  法律上逆コンパイルが明示的に許容されており、本ソフトウェアが他のソフトウェアと共に正常に動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報をBasic design Laboratory または株式会社三光に要求したにもかかわらず、その情報がBasic design Laboratory または株式会社三光から提供されない場合を除き、ユーザはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みないことに同意するものとします。

2、  Basic design Laboratory または株式会社三光は、上記のような情報を提供する前に、合理的な要件を付し、かつ合理的な費用を要求する権利を有します。

3、  Basic design Laboratory または株式会社三光から提供された情報またはユーザが入手した情報は、本契約の規定に従い、本契約に定められた目的にのみ使用しうるものとし、第三者に開示してはならず、また、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用することもできません。

14条 情報のリクエストは、Basic design Laboratory または株式会社三光カスタマサポート部門で受け付けています。

15条 商標は、商標権者名の識別表示など、正常な商標慣行に従って使用するものとします。

1、  商標は、本ソフトウェアにより作成された出力結果の識別表示を目的とする場合にのみ使用しうるものとし、かかる使用により、その商標に関する商標権が与えられるものでもありません。

16条 上記で明示されている場合を除き、本契約によって本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものでもありません。

第2項 譲渡

1条 本契約において明示的に許容されている場合を除き、本ソフトウェアの全部または一部をレンタル、リースもしくはサブライセンスし、または他のユーザのコンピュータにコピーすることを許諾することはできません。

1、  以下の要件が満たされている場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを個人または法人に譲渡することができます。

@.  本契約、本ソフトウェア、および本ソフトウェアに同梱または内蔵されている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップデート、および旧バージョン、ならびに他の形式に変換されたフォントソフトウェアのすべてのコピーを含みますものとします)をすべて当該個人または法人に譲渡すること。

A.  一切のコピー(バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含みますものとします)。
2条 本契約の要件、およびユーザが本ソフトウェアのライセンスを適法に購入する際に服した他のすべての要件を譲受人が受諾したこと。

3条 上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。

第3項 複数環境/複数言語/複数媒体ソフトウェア、多重コピー、バンドル、アップデート

1条 複数のプラットフォームもしくは言語が本ソフトウェアでサポートされる場合、本ソフトウェアを複数の媒体で受け取る場合、本ソフトウェアの複数のコピーを受け取る場合、または受け取った本ソフトウェアが他のソフトウェアに同梱されていた場合、本ソフトウェアの全バージョンをインストールするコンピュータの総数は、許可台数を上回ってはなりません。

2条 ユーザ自身が使用しないソフトウェアのバージョンまたはコピーをレンタル、リース、サブライセンス、貸与、または譲渡することはできません。

3条 本ソフトウェアが旧バージョンのアップデートである場合、アップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保有していなければなりません。

1、  アップデートの受領後においても、以下の要件が満たされている場合、アップデートに移行するため、コンピュータ上で旧バージョンを引き続き使用することができます。

2、  アップデートおよび旧バージョンが同一のコンピュータにインストールされていること。アップデートのすべてのコピーと共に移送される場合を除き、旧バージョンまたはそのコピーが他のユーザまたはコンピュータに移送されないこと。

3、  本ソフトウェアの旧バージョンのサポートを目的としてBasic design Laboratory または株式会社三光が負う一切の義務は、アップデートが使用可能となった時点で終了することをユーザが了解すること。

第4項 無保証

1条 本ソフトウェアは 「現状のまま」 で提供され、Basic design Laboratory または株式会社三光 はその使用または性能に関して何らの保証もいたしません。

2条 Basic design Laboratory または株式会社三光 およびそのサプライヤは、本ソフトウェアの使用またはその性能により発生した結果には何らの責任を負いません。

3条 Basic design Laboratory または株式会社三光 およびそのサプライヤは、第三者の権利を侵害していないこと、本ソフトウェアが商品性、完全性もしくは十分な品質を有することまたは特定の目的に適合することにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、また明示であると黙示であるとを問わず何らの保証または表明をなすものでなく、また要件を付すものではありません。ただし、上記の無保証のほか、お客様の所在地の法律上排除または制限しえない国の保証または表明については、この限りではありません。

第5項 プレリリース製品補足要件

1条 本契約書が添付された発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア(以下「プレリリース版ソフトウェア」といいます)を受け取った場合は、以下が適用します。

1、  本条内に記載される規定が本契約と矛盾する範囲において、本条はプレリリース版ソフトウェアに限り、その矛盾を解決することを目的としてのみ、いかなる要件にも優先します。

2、  ユーザは、本ソフトウェアは、プレリリース版であること、Basic design Laboratory または株式会社三光から提供される発売製品に相当するものではないこと、バグ、エラー、および、システムに影響する、または、データの損失につながる不具合を含みます可能性があることを了承するものとします。

3、  プレリリース版ソフトウェアは、「現状のまま」でユーザに提供されるものであり、Basic design Laboratory または株式会社三光は何らの責任義務を負わず、また保証も致しません。

@.  プレリリース版ソフトウェアが法律上の責任を排除しえない、ただし責任範囲が限定される場合、Basic design Laboratory または株式会社三光およびそのサプライヤの責任は、合計金額にして50米国ドルを上限とします。

2条 ユーザは、プレリリース版ソフトウェアの将来における販売は、Basic design Laboratory または株式会社三光 によって保証されていないことを了解するものとします。

1、  Basic design Laboratory または株式会社三光は、ユーザに対して、将来におけるプレリリース版ソフトウェアの商業販売の義務を、明示的および暗示的であれ表意することはなく、プレリリース版ソフトウェアと類似したまたは互換性のある製品を販売しないことが有り得ます。

2、  プレリリース版ソフトウェア、またはこれに関連する製品の調査または開発は、これを行うユーザ側の責任によってのみ行われるものとします。

3条 本契約の有効期間において、Basic design Laboratory または株式会社三光からの要請に基づき、ユーザは、プレリリース版を使用したテストおよびその使用に関するフィードバック、およびバグレポートを提供する義務があることを了解するものとします。

4条 プレリリース版ソフトウェアが、別の書面による使用許諾契約書、すなわちBasic design Laboratory または株式会社三光 Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products(iWebhsシステムズインコーポレーティッド未発表製品向けシリアル契約)に添付されて提供された場合は、プレリリース版ソフトウェアの使用は、同時にこの使用許諾契約書に準拠します。

1、  プレリリース版ソフトウェアをサブライセンス、リース、貸与、借用または譲渡することを禁止します。

2、  ユーザは、プレリリース版ソフトウェアの新しい未発表バージョン、または一般に発売された販売用バージョンをBasic design Laboratory または株式会社三光から受け取った場合、単一製品または複合製品の一部であるかに関わらず、これに先立ってBasic design Laboratory または株式会社三光から受け取ったすべてのプレリリース版ソフトウェアを返品または廃棄すること、およびそれより新しいバージョンのエンドユーザ使用許諾契約を遵守することを了承するものとします。

5条 本条の規定に関わらず、アメリカ合衆国外のユーザは、一般リリースされた(販売用)ソフトウェアの発売開始日より以前にプレリリース版ソフトウェアのテストを完了した場合は、完了日より30日以内にプレリリース版ソフトウェアを返品または廃棄することに同意するものとします。

第6項 責任の制限

1条 Basic design Laboratory または株式会社三光またはそのサプライヤは、いかなる場合においても、損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、ユーザに対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

2条 当該損害の発生の可能性につきBasic design Laboratory または株式会社三光が認識していた場合においても同様とします。

3条 上記の制限および排除は、ユーザの所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。

4条 本契約に起因または関連してBasic design Laboratory または株式会社三光またはそのサプライヤが負う責任の総額は、契約責任に基づくものであると不法行為に基づくものであるとを問わず(いずれの場合も過失責任を含みますものとします)本ソフトウェアについてユーザが支払った金額を上限とします。

5条 ただし、Basic design Laboratory または株式会社三光の過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または傷害の損害につき、Basic design Laboratory または株式会社三光が負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。

6条 Basic design Laboratory または株式会社三光がサプライヤに代わって行為するのは、本契約に定められた義務、保証、責任の排除または制限を目的とする場合に限られます。

7条 他の状況または目的でサプライヤのために行為することはありません。

注意 :  詳細については、本契約書の末尾に国別の記載がある場合は該当部分をご覧いただくか、Basic design Laboratory または株式会社三光のカスタマサポート部門までお問い合わせください。

第4節 輸出規制

1条 本ソフトウェアを他国に輸出もしくは譲渡すること、または合衆国輸出管理規則もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた方法により使用することはできません。

2条 本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、ユーザには、イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど、日本国政府と合衆国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、ユーザが本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。

3条 本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の要件に違反するとただちに失われます。

第2項 準拠法

1条 本契約の準拠法は、本ソフトウェアのライセンスを購入した地により以下のとおり決定されるものとします。

1、  合衆国、カナダ、またはメキシコで購入した場合はカリフォルニア州の実体法。

2、  表意文字(例:漢字)または構造上表意文字を基礎としもしくはこれに類似する文字(例:ハングル、かな)が公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国、台湾、または東南アジアの他の国で購入した場合は日本の実体法。

3、  上記以外の法域で購入した場合はオランダの実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、オランダ法が適用される場合はオランダ所在のベネルクス各裁判所が、本契約に関連する紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。

4、  いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連国際条約」も本契約には適用されず、これらの適用は明示的に排除されます。

第3項 一般条項

1条 本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その要件に従って強制力を維持します。

1、  本契約は消費者の法律上の権利行使を制限するものではありません。

2条 本契約は、権限を有するBasic design Laboratory または株式会社三光の役員が署名した文書による場合のみ変更できます。

3条 Basic design Laboratory または株式会社三光では、要件を追加または変更してアップデートの使用を許諾する場合があります。

4条 本契約はBasic design Laboratory または株式会社三光およびユーザの本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、通知のすべてに優先します。

第4項 .エンドユーザとしての日本国政府と合衆国政府に対する通知

1条 このソフトウェア製品および取り扱い説明書は、48C.F.R. §2.10lに定義された「商用品目(Commercia1 Items)」であり、48C.F.R. §12.212または48C.F.R. §227.7202にいう「商用コンピュータ・ソフトウェア(Commercial Computer ソフトウェア)」および「商用コンピュータ・ソフトウェア取り扱い説明書(Commercial Computer ソフトウェア Documentation)」からなるものです。48C.F.R. §12、212または48C.F.R. §§227.7202-1ないし227.7202-4に従い、商用コンピュータ・ソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェアマニュアルは、日本国政府と合衆国政府がエンドユーザである場合、商用品目としてのみ使用許諾され、かつ、本契約の要件に基づき他のすべてのユーザに対して与えられたと同等の権利のみ日本国政府と合衆国政府に対して与えられます。
2条 未公開物に関する権利は、日本著作権法と合衆国著作権法により留保されています。Basic design Laboratory または株式会社三光は、エンドユーザである日本国政府と合衆国政府のため、すべての機会均等法(執行命令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (38USC4212)402条および1973年Rehabilitation Act 503条、ならびに41 CFR Parts 60-1ないし60-60、 60-250および60-741の規制を含みます。)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。

第5項 ライセンスの遵守

1条 企業であるユーザがBasic design Laboratory または株式会社三光またはBasic design Laboratory または株式会社三光が授権した代理人から要求された場合、当該時点においてすべてのBasic design Laboratory または株式会社三光ソフトウェアがBasic design Laboratory または株式会社三光から与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。

2条 本契約に関してご質問がある場合、または、当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお間い合わせください。

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