ソフトウェア使用許諾クイックリンク

 ソフトウェア使用許諾契約書 
重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。

第1章 使用許諾契約の定義

第1節 契約約款の範囲
本使用許諾契約書(以下「本契約書」)は、下記に示されたメーカー製ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」または「本ソフトウェア」)に関してお客様(個人または法人)と弊社ならびにメーカー製品(以下「メーカー」)との間に締結される法的な契約書です。

1条 この使用契約は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。

第2項 契約対象製品名

1、  Microsoft Excel文書 伝票綴り、顧客台帳、商品台帳
2、  Microsoft Excel文書 総勘定元帳、現金出納簿、売上帳
3、  Basic design Laboratory SEO (セオ)Search Engine Object 検索エンジン上位表示施行プログラム
4、  Basic design Laboratory Intellectual Property Open License 知的所有権保護システムプログラム
5、  Basic design Laboratory 『SARU107』製品版 SARU (Simple Access Receipt Utilities)歯科医師用経理ソフト
6、  Basic design Laboratory Web Hosting Service Application Programming Interface サイト運用ツール

@.  HTMLEC(HyperText Markup Language Electric commerce)ホームページ Eコマース システム
A.  ASPEC(Application Service Provider Electric commerce)ASP Eコマース システム
B.  XMLEC (Extensible Markup Language  Electric commerce)XML Eコマース システム
C.  ECNET (Electric commerce _NET Framework)Eコマース _NET システム
D.  eCRMSS(eBusiness Customer Relationship Management)顧客嗜好情報解析システム

7、  Basic design Laboratory Web Hosting Service HES(Home page Edit Script)編集機能
8、  Basic design Laboratory SQLRDBAM(Relational Database Management Convert anonymous mailer Systems)顧客嗜好別無制限メール配信システム
9、  Basic design Laboratory JMWS(Journalizing electronic mail Workstation)e-Mail配信自動仕分端末

第3項 エンドユーザ使用許諾契約書
付属の登録フォームをお送りください。登録サービスを提供させていただきます。

1条 ユーザヘの通知:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、特に以下の制限を含みます本契約上のすべての要件を受諾したものと見なされます。

1、  本書で規定する使用。
2、  本書で規定する譲渡
3、  本書で規定する保証
4、  本書での規定する責任
5、  本書で既定する固有の例外。

2条 ユーザは、自ら署名した他の契約書と同様、本契約は執行可能であることを了承します。

3条 同意されない場合は、本ソフトウェアの使用をご遠慮ください。

4条 本契約書を確認する機会を得ずに本ソフトウェアをCDなど有形の媒体として取得した後、本契約に同意されない場合は次の手順でお手続を完了してください。

1、  本ソフトウェアを未使用のままパッケージやケースを開封していない場合。
2、  購入後30日以内に領収書を添えて本ソフトウェアを購入店にお持ちいただければ、購入代金の全額をお返しいたします。

5条 特別注文品の場合、本ソフトウェア搬入前にベータバージョン (beta version)が提出されている場合はこの限りではありません。

1、  最終ベータバージョン (beta version)の配布日を起算とし対象とします。

第4項 承諾必須要件

1条 本製品のソフトウェアは使用許諾されるものであって、売買の対象とされるものではありません。

2条 「ソフトウェア」は、株式会社 三光またはBasic design Laboratory、その直接もしくは間接の子会社(以下あわせて「BDL」といいます。)または「ソフトウェア」の提供者が著作権を持ち、「ソフトウェア」とは、ソフトウェアの原本およびその複製物(部分的複製物および他のソフトウェアに結合された複製物を含みます。)を意味します。
 「ソフトウェア」には、機械で読み取りうる形の命令、その構成物、データ、視聴覚コンテンツ(例えば、イメージ、テキスト、録音または写真等)およびその他の関連するライセンス資料が含まれます。

3条 この使用要件は、本契約の共通条項と本書の各国固有の条項ならびに「取扱説明書」により構成され、本「ソフトウェア」に関する完全、唯一の合意文書であり、事前の両当事者の口頭または書面による通知等のすべてに代わるものです。本書および「取扱説明書」に、第1章の要件に対する追加要件または変更要件が記載されている場合があります。

4条 本ソフトウェア製品は、コンピュータ ソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(取り扱い説明書などの文書)を含み、年間保守・抗Virus契約は「オンライン」、電子文書やウェブホスティングサービス運用を含みます。

1、  本ソフトウェア製品を使用することで構築される別途 ご依頼いただきましたコンピュウタ自体の動作環境設定、ローカルエリアネットワークの動作環境設定を含みます。

5条 本ソフトウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。

6条 本契約書の条項に同意されない場合、弊社は、お客様に本ソフトウェア製品の使用や複製を許諾できません。そのような場合、未使用のソフトウェア製品を直ちに購入店へご返品ください。お支払い済の金額を全額払戻しいたします。

 

第2章 各種手続の要件

第1節 払い戻し、製品御取替受諾要件

1条 次にあげる書類が揃っていることが手続をお受けになる要件となります。

2条 本書に掲載されない製品に対する規定は各製造元や販売元の保証規定と使用約款に準ずる。

第2項 お手続対象の製品の状態

1条 パッケージ

1、  製造元出荷時の梱包が再現され完了している状態。
2、  梱包用の部品に亀裂や損傷が認められないもの。
3、  製造元出荷時の内容物が完全に収容されている状態。

2条 書類

1、  次の書類の提示を必須とする。

@.  製造元保証書。
A.  販売元保証書
B.  「お客様」が購入された販売元または購入先の領収書。
C.  搬入が宅配会社の場合は宅配会社の配送受け取り伝票。

2、  以上の書類の何れかに製造元、販売元の判子が押印されている。

3条 ソフトウェア製品

1、  iWebhs使用許諾契約弊社発行の伝票、保証書参照
2、  製 品 名

@.  iWebhs使用許諾契約弊社発行の伝票、保証書参照
A.  バージョン
B.  iWebhs使用許諾契約弊社発行の伝票、保証書参照
C.  ライセンス数
D.  ユーザ数

3、  ハードウェア製品

@.  コンピュウタ モデル名
A.  型番
B.  製造番号
C.  保証書( 本体、モニタ、キーボード、マウス、各接続ケーブルや機器 )参照
D.  仕様書( 同上 )参照

4、  ネットワーク機器

@.  仕様一覧参照
A.  弊社発行納品書参照
B.  ライセンス数
C.  保証書( ネットワークカード、ハブ、ルーター、ダイヤルアップ機器他 )参照
D.  ライセンス数

5、  周辺機器

4条 以上の製品に添付される全てのソフトウェア

1、  仕様一覧参照
2、  弊社発行納品書参照

第3項 途中解約期限

1条 特別注文品や別製品のご解約は次の期間までにお願いいたします。

1、  国内流通品

@.  搬入予定日12日前厳守。

2、  正規輸入品

@.  搬入予定日30日前厳守

2条 本製品のユーザ様との間に締結される販売契約は、製造者希望標準価格で販売される小売販売とことなり製造元出荷正規流通品卸売価格販売となりますので上記の日数を割ってご解約を希望されますと解約に伴う経費は、ご注文主様ご負担となります。

第4項 ご解約手数料

1条 国内一般製造流通品は次のとおりのご請求となります。

1、  搬入日12日前は、ご契約金額の30%以内。
2、  搬入日2日前は、ご契約金額の50%以内。
3、  搬入当日はご契約金額の60%以内。

2条 別製品は、次のとおりのご請求となります。

1、  搬入日11日前はご契約金額の30%、
2、  搬入日7日前はご契約金額の50%、
3、  搬入日三日前から搬入日当日はご契約金額の60%。

3条 正規輸入品は次のとおりのご請求となります。

1、  搬入日90日前でご契約金額の50%、
2、  搬入日30日前はご契約金額の60%、
3、  搬入日14日前はご契約金額の70%のご請求となります。

4条 ご解約は、ご注文主様発注ご担当者様の確認がとれる方法であれば口頭でもお受けいたします。

5条 ウェブ ホスティング サービスで運用されるソフトウェアも同様となります。

6条 ソフトウェア製品は、著作権法および国際著作権国際条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに国際条約によって保護されています。

7条 本ソフトウェア製品や、構築されたウェブ ホスティング サービス、ローカルエリアネットワーク環境、これに関わる全てのサービス業務は、許諾されるもので、販売されるものではありません。



注意 :  マイコンピュウタのプロパティーを開き上図のような「製造およびサポート元」の欄に弊社の表示が無い場合は、保証修理が受けられませんので ご了承ください。
 WindowsのOEM番号が納品時とことなる場合も部品、PC環境ともに保証が受けられなくなりますので十分了解のうえOSの差替えを実施されるようお願いいたします。 本契約は、本機に対しソフトをインストール中に表示される「同意する」を選択することにによってソフト会社と仕様許諾約款が結ばれます。

 

第3章 ライセンスの許諾

第1節 使用許諾の定義

第1項 契約対象、本ソフトウェアの定義

1条 「本ソフトウェア」とは、次のように定義する。

1、  Basic design Laboratoryまたは、株式会社三光が配布するソフトウェアをいう。

@.  本契約書が添付されたファイル、ディスク、CD-ROMその他の媒体に含まれている内容のすべてを対象とする。

A.  Basic design Laboratory または株式会社三光や第三者のコンピュータ情報またはソフトウェアを全て対象とする。

a.  デジタル画像、ストック写真、クリップアート、サウンドその他のアートワーク(以下「ストックファイル」といいます)

b.  関連する説明書または説明用のファイル(以下「取り扱い説明書」といいます)

c.  フォントを含みますものとします

2条 Basic design Laboratory または株式会社三光が使用を許諾したソフトウェアのアップグレード、変更されたバージョン、アップデート、追加ファイル、およびコピー(以下総称して「アップデート」といいます)を指すものとします。

3条 「本ソフトウェアの(を)使用(する)」とは、取り扱い説明書に従ってアクセス、インストール、ダウンロード、コピーなどの操作を行い、その他本ソフトウェアの機能を利用することを指します。
注意 :  「許可台数(許可人数)」とは、Basic design Laboratory または株式会社三光が許諾した有効なライセンスにおいて別途指定された場合を除き、1とします。「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する電子装置を指します。

第2項 許諾内訳

1条 本契約書はお客様に以下の権利を許諾します。

1、  インストールおよび使用

2、  メーカーはお客様に対し、正規のライセンスをお持ちになっている弊社およびメーカーのコピーと共にのみ、本ソフトウェア製品のコピー1部をインストールし、使用していただく権利を許諾します。

2条 本ソフトウェア製品は、プリインストールソフトとして提供されたもので、お客様は本ソフトウェア製品のインストール後、 2部以上の複製を使用することはできません。

3条 1ライセンス パックのお客様が、弊社およびメーカーによって本契約書を取得された場合、本ソフトウェア製品のコンピュータ ソフトウェアの部分の追加コピーを本契約書上部に印刷された許諾数だけ、上記に指定された方法で作成し、各コピーを使用することができます。

1、   加工側の作成した成果図書の使用は、この契約による加工工事1回だけに限定する。

2、  著作権に触れる契約のあるものは注文主が他の環境に用いる場合は、事前に文書によって加工側の同意を得るとともに、相応の設計料又は著作権使用料を支払う。

第3項 その他の権利および制限

1条 リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限 お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。

2条 構成部分の分離 本ソフトウェア製品は1つの製品として許諾されます。

1、  マイクロソフト ウィンドウズ 各バージョン(Microsoft Windows 95/95OSR2/98/98Second Edition/NT/Millennium Edition/2000Professional/eXPerience Home Edition / eXPerience Professional Edition)、のユーザ様は、必ずインタラクティブ トレーニング (Interactive training)の実施をお願いいたします。

2、  このトレーニングを必ず受講されるようにしてください。

3、  メーカーよりトレーニング(Training)の進行状況を求められた時は、以下の手順で表示しFAX又は、Mailで提出をしてください。

4、  インタラクティブ トレーニング (Interactive training)各手順

@.  レッスン レポートを表示する

a.  目次ウィンドウで、[ファイル] メニューの [レッスン レポートのプレビュー] をクリックします。

b.  レポートの表示を調整するには、[次ページ]、[ズーム イン]、および [ズーム アウト] の各ボタンをクリックします。

c.  プレビュー ウィンドウを閉じるには、[閉じる] をクリックします。

d.  レッスン レポートには、すべてのトピックの名前、各トピックの実行回数 ([回数] 列)、および各クイズでの正答数 ([正答数] 列) と誤答数 ([誤答数] 列) が表示されます。
 レポートの最後のページには、「総合結果」という見出しの付いた、レッスンの進度のまとめが表示されます。

A.  レッスン レポートを印刷する

a.  目次ウィンドウで、[ファイル] メニューの [レッスン レポートの印刷] をクリックします。

b.  [OK] をクリックすると、印刷が開始されます。

c.  レポートには、すべてのトピックの名前、各トピックの実行回数 ([回数] 列)、および各クイズでの正答数と誤答数が印刷されます。

d.  レポートの最後のページには、「総合結果」という見出しの付いた、レッスンの進度のまとめが表示されます。

e.  [印刷] ダイアログ ボックスでは、印刷の設定を次のように調整できます。

f.  使用するプリンタを変更するには、[プリンタ名] ボックスの矢印ボタンをクリックして、一覧からプリンタ名をクリックします。

g.  レポートの一部のページだけを印刷するには、[印刷範囲] の [ページから] ボックスおよび [ページまで] ボックスにページ番号を入力します。

h.  レポートを 2 部以上印刷する場合は、[部数] ボックスに部数を入力します。

第4項 レンタル

1条 お客様は、本ソフトウェア製品をレンタルまたはリースすることはできません。

第5項 ソフトウェアの譲渡

お客様は、正規のライセンスをお持ちになっている弊社製およびメーカーの上記製品を恒久的に譲渡とともにのみ、本契約書に基づく権利を全て恒久的に譲渡することができます。

第6項 解除

1条 お客様が本契約書の条項および要件に違反した場合、メーカーは他の権利を害することなく本契約を解除することができます。

2条 使用許諾契約を解除された場合は、お客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。

第2節 アップグレード

第1項 アップグレード要件

1条 本ソフトウェア製品が、別の製品(メーカーの製品であるか他社の製品であるかを問いません)に対するアップグレードとして提供されている場合、その使用や譲渡はアップグレードされた旧製品とともになされなければなりません。

2条 アップグレード時旧製品の所有権又は、著作権が弊社にある場合、旧製品を速やかにご返却されなければなりません。

1、  お客様が旧製品をすでに破棄されている場合にはこの限りではありません。

3条 本ソフトウェア製品が、メーカーの製品に対するアップグレードとして提供されている場合、お客様はアップグレードされた旧製品を本契約に従ってのみ使用することができます。

4条 複数のコンピュータ ソフトウェアのコンポーネントから成り、これらが1つの製品とされている場合において、本ソフトウェア製品がそのコンポーネントのアップグレードとして提供されている場合、お客様は本ソフトウェア製品を1つの製品としてのみ使用または譲渡できるものとします。

5条 各構成部分を分離して複数のコンピュータ上で使用していただくことはできません。

戻る次へ