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第2章   汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則


第1節  総則


第1項 (適用範囲・目的、登録管理業務代行者)


第1条 この規則は、iwebhsインフォメーションセンター(以下「当センター」という)が第3条に定める汎用 JP ドメイン名の登録等に適用し、ネットワークの利用の促進を図ることを目的とする。

  1. 当センターは、この規則に定める汎用 JP ドメイン名の登録等に関する業務の全部または一部(第5条の指定事業者との業務委託契約の締結を含む)を当センターの指定する登録管理業務代行者(以下「登録管理業務代行者」という)に代行させることができる。
  2. 登録管理業務代行者が行う業務の範囲は、この規則、第5条に定める規則で定める外、当センター所定の方法により公示する。
  3. 当センターが登録管理業務代行者に対して汎用 JP ドメイン名登録管理業務を移管した場合、この規則の適用を受けるすべての者は、当センターまたは登録管理業務代行者が定めた方法でこの移管を公示しまたは通知することにより、何らの手続を経ることなく、この規則により定めた当センターの地位が登録管理業務代行者に移転することを承認し、当センターまたは登録管理業務代行者に対して、何らの異議申立をしない。

第2項 (汎用 JP ドメイン名登録の目的と意味)

当センターの汎用 JP ドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用いることを目的として行うもので、当センターが管理する汎用 JP ドメイン名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。


第3項 (汎用 JP ドメイン名・技術細則)

第1条  この規則において汎用 JP ドメイン名とは、「汎用 JP ドメイン名登録等に関する技術細則」(以下汎用 JP ドメイン名技術細則という)に定める文字種別および文字列その他の技術的要件にしたがってこの規則に基づいて登録される JP ドメイン名をいう。

  1. 前項に定める事項の外、当センターが予約する汎用 JP ドメイン名、当センターが管理するドメインネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」という)その他の汎用 JP ドメイン名に関する技術上の要件は、汎用 JP ドメイン名技術細則をもって定める。

第4項 (事務局)

第1条 汎用 JP ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合を除き、当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。

  1. 当センターは、この規則に定める事務局が取り扱う事項を登録管理業務代行者に代行させることができる。この代行を行う場合には、この規則に定める「事務局」を「登録管理業務代行者」に読み替える。
  2. 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確認等のために必要がある場合、汎用 JP ドメイン名の登録等を申請する者(以下「申請者」という)または汎用 JP ドメイン名の登録をした者(以下「登録者」という)に対し、商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その他の必要な書類の提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。
  3. 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。

第5項 (申請等の取次・指定事業者)


第1条  申請者または登録者は、当センターまたは登録管理業務代行者の認定する事業者(以下「指定事業者」という)を経由して、汎用 JP ドメイン名に関する申請・更新・届け出をし、登録料・維持料の納付等をすることができる。

  1. 事務局は、指定事業者を経由した申請・更新・届け出について事務局が申請者または登録者に行うべき通知または確認等を指定事業者を経由して行うことができる。
  2. 指定事業者を経由した前項の申請、納付等の取り扱いは、当センターが定める汎用 JP ドメイン名の取次等に関する規則(以下「取次規則」という)に基づいて指定事業者が定める。
  3. 登録者は事務局所定の手続により、指定事業者(登録管理業務代行者において指定事業者と同様の業務を行う部門も含む)を変更することができる。この場合の処理は、当センターが別に規則をもって定める。

第6項 (申請等の方法・様式)


第1条  この規則に基づく汎用 JP ドメイン名の登録、移転、廃止その他の申請等・通知等の方法と様式は、この規則に定めるものを除き事務局所定の方法による。(以下この方法を「汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式」という)。

  1. 汎用 JP ドメイン名の登録等の申請、届け出等は、別に定めがある場合を除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述された添付書類については、日本語訳を添付しなければならない。また、当センター(事務局を含む)が申請者または登録者に対して通知または連絡を行う場合も、日本語を用いるものとする。 
第2節  汎用 JP ドメイン名登録の通則


第1項 (登録申請の正確性・真実性、登録担当者)

第1条  申請者および登録者は、当センター(事務局を含む)に対し、申請者または登録者の本人性および組織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、正確であること、真実であることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し、保証するものとする。

  1. 登録申請において登録担当者とされた者は、汎用 JP ドメイン名の登録、維持、移転、廃止の申請および届け出、当センター(事務局を含む)からの通知の受領、この規則に定める登録料・維持料その他の費用の支払い、その他この規則に定める事項についてすべての権限および権利を有し義務を負う。

第2項 (汎用 JP ドメイン名の登録資格)

第1条  登録者は、日本国内において、この規則に基づいて当センター(事務局を含む)が行う通知を受領すべき住所を有する個人またはこれを受領すべき本店・主たる事務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人格を有しまたは法人格を有さない組織とする。

  1. 登録者または申請者が法人格を有さない組織である場合、登録担当者は、この規則に基づくすべての通知を受け、義務を履行する責任を負担する。


第3項 (先願)

第1条  汎用 JP ドメイン名の登録は、事務局が受け付けた最先の登録申請について検査および審査を行い、承認された申請者が登録者となる。受付の時期等に関する詳細は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式をもって定める。

  1. 事務局が登録しまたは申請受付中の汎用 JP ドメイン名と同一の汎用 JP ドメイン名についての登録申請は、受け付けないものとする。

第4項 (登録できる汎用 JP ドメイン名の数)

登録できる汎用 JP ドメイン名の数については制限を設けない。 


第5項 (登録期間および登録期間更新)

第1条  汎用 JP ドメイン名の登録期間は、第19条による汎用 JP ドメイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)の記載が完了した日の属する月の翌年対応月末日までとする。

  1. 事務局は、前項の登録期間満了の前月15日までに登録が継続しているドメイン名に対して、当センター所定の方法により登録期間更新通知および第27条に定める維持料の請求書を送付する。ただし、当センターがその判断により、登録更新を不相当と判断した場合には、登録終了通知を行うものとする。
  2. 登録者は、事務局の発行する請求書所定の日までに登録維持料を納付することにより、登録期間満了の日の翌日からさらに汎用 JP ドメイン名の登録を1年間継続することができ、以後も同様とする。
  3. 指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録更新方法および登録維持料の支払い方法等は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。

 
第6項 (登録者番号および認証方法)

第1条  事務局は、最初の汎用 JP ドメイン名の登録手続のとき、その申請者に対して、登録者番号を通知し、かつ、別途、事務局に対する電子的手段による申請、届け出等に使用する認証方法を付与する。ただし、この規定は、同一登録者が別の登録者番号および認証方法を取得することを妨げるものではない。

  1. 申請者および登録者は、前項の登録者番号および認証方法を厳重に管理し、第三者に対して漏洩、開示してはならない。
  2. 登録者は、電子的手段による申請、届け出、通知等について、事務局が事務局に登録された登録者番号および付与された認証方法による同一性の確認を行った場合には、当該の申請、届け出、通知等は、登録者の真意に基づく有効な申請、届け出、通知等とみなされることに同意し、これについて何らの異議の申し出をしない。
  3. 登録者番号および認証方法ならびにその使用の詳細については、この規則に定めるほか、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式をもって定める。

第7項 (指定事業者の取り扱う汎用 JP ドメイン名の認証方法) 

前条の規定にかかわらず、指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録者の認証方法は、指定事業者が定める。


第8項 (登録申請) 

申請者は、汎用 JP ドメイン名の登録申請等の方法と様式に定める方法により汎用 JP ドメイン名の登録申請を行う(以下この申請を「登録申請」という)。


第9項 (登録申請の受付および検査)

第1条  事務局が受領した登録申請は、事務局の指定するシステムで受け付け、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無その他機械的に判定可能な事項の検査を行う。

  1. 前項の検査で不受理とされた登録申請は、登録申請がなかったものとみなす。
  2. 事務局は、申請者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく通知する。この通知には指定事業者を経由する方法を含む。
第3節  登録審査および登録

第1項 (登録の承認および不承認)


第1条  事務局は、前条により受理された登録申請について下記各号のいずれかの事由がある場合、その登録申請を不承認とすることができる。

  1. 申請に不備がありまたは技術的要件に違反しているとき
  2. 第4条第3項による書類の提出または調査請求に対する回答を行わないとき
  3. 汎用 JP ドメイン名の登録申請に関する事項について事実と異なる事項 があるとき
  4. 事務局が、その裁量により、不承認を相当と認めたとき
第2条 前項の規定は、事務局が第三者に対してこの審査を行う義務を表明するものではない。


第2項 (審査結果通知)

第1条  事務局は、原則として登録申請の完了後10日以内(第4条第3項による書類の提出がある場合は、その提出後10日以内)に、事務局所定の方法(指定事業者を経由する方法を含む)により申請者に対して、前条の登録審査の結果を通知する。

第2条 事務局は、審査の結果登録を承認する場合には、前項の結果通知に事務局が指定する認証方法等を併せて通知する。ただし、第13条が適用される場合はこの限りでない。

第3条 申請者は、第1項の期間に5日を加えた期間内に事務局から登録審査結果通知がない場合、事務局に対して登録審査結果通知がない旨を連絡しなければならない。事務局は、この連絡がないことによって生ずるいかなる責任も負担しない。


第3項 (登録確認手続)

第1条  登録承認の審査結果通知を受けた申請者は、審査結果通知の中で指定された期間内(ただし、その期間は事務局が審査結果通知を発する日より10日を下回ってはならない。以下この期間を「指定期間」という)に、送付された認証方法等をもって当該の汎用 JP ドメイン名の登録確認手続を行わなければならない。ただし、汎用 JP ドメイン名技術細則または「汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式」に特別の定めがある場合には、その定めに従う。

第2条  前項の指定期間内に確認手続が完了しない場合、その汎用 JP ドメイン名の登録申請は撤回されたものとみなす。

第3条  登録確認手続の細目は、汎用 JP ドメイン名技術細則または汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式をもって定める。

第4条  前各項の規定にかかわらず、指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録確認手続は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。

第4項 (登録原簿)

第1条  事務局は、前条の登録確認手続の完了した汎用 JP ドメイン名、登録者名、登録者の住所・所在地、登録担当者または公開連絡窓口その他必要な事項を登録原簿に記載し、事務局所定の方法により公開する。

第2条  申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、かつ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被るおそれがあると理事会が認めた場合には、事務局はその事項を公開しないことができる。ただし、下記いずれかの場合、事務局はこれを開示することができる。

第3条 法令の規定に基づく請求がある場合

  1. 非公開とされた事項について当センターが認定する紛争処理機関または当センターが必要と認めたその他の機関から正当な理由に基づく開示の請求があった場合
  2. 前各号以外の第三者から正当な理由に基づく開示の請求があった場合

第4条 事務局は、登録者の書面による請求があった場合には、その登録者にかかる登録原簿記載事項等の開示履歴を通知する。ただし、前項ただし書き第1号および第2号の場合には、その開示履歴の通知を行わないことができる。


第5項 第20条(ネームサーバ設定)

第1条  汎用 JP ドメイン名のネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」という)は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式、汎用 JP ドメイン名技術細則および事務局の定めるところにより登録者またはその指定事業者からの申請によって行う。

第2条 2 前項の規定にかかわらず第25条第3項の規定により同条第2項の適用を受けない移転登録をうけた登録者は、ネームサーバ設定をすることができない。

第6項 第21条(届け出)

第1条  登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式により、記載事項の変更を届け出なければならない。

第2条 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが
できる。

第7項 (登録の更正・抹消) 

第1条  事務局は、過誤により登録された登録原簿の更正または抹消をすることができる。

第2条 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第24条の措置をとることができる。

第4節  汎用 JP ドメイン名の廃止および移転

第1項 (汎用 JP ドメイン名の廃止)

第1条  登録者は、別に定める様式により、汎用 JP ドメイン名の廃止を届け出ることができる。事務局はその届け出について別に定める確認(指定事業者を経由する確認を含む)を行ったうえ、確認完了の日の属する月の末日をもって登録原簿の記載を抹消し、汎用 JP ドメイン名の登録は廃止される。

第2条  前項の確認が事務局が定める期間内に行うことができない場合には、当該の廃止届け出は撤回されたものとみなす。

第3条  汎用 JP ドメイン名の廃止に関する細目は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式で定める。

第4条  登録者が第27条に定める汎用 JP ドメイン名維持料の支払いをしないときは、その汎用 JP ドメイン名について、汎用 JP ドメイン名維持料の支払月の末日を廃止日とする廃止届を行ったものとみなす。ただし、事務局が特別の事情があると認めた場合には、事務局所定の納付期日を延期することができる。


第2項 (廃止された汎用 JP ドメイン名の再度の登録)

第1条  廃止された汎用 JP ドメイン名(廃止されたものとみなされる汎用 JP ドメイン名を含む)は、廃止日から1か月間、再度の登録申請ができないものとする。


第3項 (汎用 JP ドメイン名の移転登録)

第1条  登録者は、汎用 JP ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合意がある場合、事務局所定の方式によって申請を行い、汎用 JP ドメイン名の移転登録をすることができる。事務局は、別に定める確認を行ったうえ、汎用 JP ドメイン名の移転登録処理を行う。

第2条 この規則に特別の定めがある場合を除き、その汎用 JP ドメイン名の移転を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、汎用 JP ドメイン名の移転登録をすることができない。

第3条 3 当センターが認定する紛争処理機関で移転の裁定があり、当センターがその裁定結果を受領してから10営業日(当センターが定める営業日をいう)以内に、登録者から、当センターが定める「JPドメイン名紛争処理方針」(以下「紛争処理方針」という)第4条k項に定める文書の提出がされない場合、事務局は、その裁定にしたがって、汎用 JP ドメイン名の移転登録をする。この場合、前項の規定は適用しない。汎用 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合も同様とする。

第4条  当センターは、前項の紛争処理機関の裁定結果を受領した場合、ただちに、移転の登録をすべき日を紛争処理機関、紛争の当事者に通知する。

第5条  汎用 JP ドメイン名の移転登録に関する細目は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式で定める。


第4項 (紛争処理手続の場合の特則)

第1条  第4章第1条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針第8条により汎用 JP ドメイン名の移転ができない場合には、汎用 JP ドメイン名の廃止または移転に関して同条所定の期間が経過した場合または処理が行われた場合を除き、事務局はその届け出または申請を受理しない。

第2条 2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理その他紛争処理に付随する事項については事務局が別に定める。

 

 

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